介護保険と医療保険 在宅療養での使い分け
ご自宅での療養では、医療保険と介護保険という2つの制度を組み合わせて使います。 どちらの制度にもとづくサービスなのかが分かると、相談する窓口も整理しやすくなります。 この記事では、それぞれの制度で受けるものと、 訪問看護の扱いを順番に説明します。
在宅療養では2つの制度を使います
在宅療養では、医療保険にもとづく医療と、 介護保険にもとづくサービスの両方を利用する場面があります。 制度が違うと、利用するための手続きや、相談する窓口も変わります。
どちらの制度になるかは、サービスの種類とご本人の状態によって決まります。個別の適用は一律には決まらないため、 担当のケアマネジャーや医療機関にご確認ください。
医療保険で受けるもの
訪問診療(在宅患者訪問診療)は、 診療報酬点数表の「在宅患者訪問診療料」が算定される行為です。介護保険のサービスの一覧には含まれていません。
医療保険で受けるものには、このほかに、 後で述べる条件にあてはまる場合の訪問看護があります。 訪問診療の費用の決まり方については、訪問診療の費用の仕組みで説明しています。
介護保険で受けるもの
介護保険のサービスには、次のようなものがあります。
- 訪問介護は、介護福祉士や訪問介護員によって提供される、 入浴・排泄・食事等の介護、 そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスです。
- 居宅介護支援は、居宅の要介護者が適切にサービスを利用できるよう、 利用するサービスの種類や内容などを定めた計画を作成し、 その計画に基づいてサービスが提供されるよう事業者などと連絡・調整を行うことです。
- 居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、 通院が困難な利用者の居宅を訪問して行う療養上の管理・指導です。
利用者は、同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することが原則です。 ただし訪問介護と訪問看護は、心身の状況や介護の内容から必要と認められる場合に限り、 同一時間帯に利用できます。
訪問看護はどちらになるのか
訪問看護は、居宅療養しているものに対し、看護師、助産師、准看護師、保健師等が 居宅を訪問して行う、療養上の世話または必要な診療の補助です。 医療保険と介護保険の双方に、訪問看護の制度が存在します。
訪問看護等は、利用者が要介護認定・要支援認定を受けている場合、 介護保険を算定し、医療保険は算定しないのが原則です。 ただし、次の場合は医療保険を算定し、介護保険は算定しません。
- 急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な状態と主治医が判断し、 特別指示があった場合
- 末期の悪性腫瘍、その他厚生労働大臣が定める疾病等 (多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患、 人工呼吸器を使用している状態 等)に該当する場合
介護保険の訪問看護の対象となるのは、病状が安定期にあり、 訪問看護等が必要であると主治医が認めた要介護者・要支援者です。 事業所は、主治医の指示(訪問看護指示書等)を受けて提供します。訪問看護指示書の有効期間は、最大6か月の範囲で、指示をする医師が定めます。
介護保険を使うには認定が必要です
介護保険のサービス(訪問介護・訪問看護・居宅療養管理指導・居宅介護支援など)を 利用するには、事前に要介護認定(要支援認定を含む)を受ける必要があります。
申請の手続きや窓口は、お住まいの市区町村によって異なる場合があります。どの制度にあたるか判断に迷う場合は、担当のケアマネジャー、 または市区町村の窓口にご確認ください。
費用の目安を計算してみる
費用シミュレータでは、お住まいの形態・訪問回数・負担割合を選ぶだけで、訪問診療の1か月の自己負担額の目安を概算できます。制度の使い分けを判定するツールではありません。登録不要・無料で、入力内容が送信されることはありません。
出典
本記事は、次の公的機関・学会等が公表している一次情報をもとに作成しています。
- 医療情報ネットの用語解説(医療)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001239485.pdf
- サービス編(介護保険の解説)(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html
- 訪問看護・介護予防訪問看護の手引き(兵庫県)https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/houmonkango.pdf
- 介護保険で利用できる居宅サービス(大阪市)https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370345.html